職務発明制度の見直しを柱とする特許法改正案が閣議決定されました。この見直しの概要は以下の通り。
以下、特許庁HPよりの抜粋。
「①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにお いてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき は、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとします。 ②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。 ③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとします。」
今までの職務発明制度では、特許を受ける権利はまず原始的に発明者に帰属し、その後、発明者から使用者等(企業)に譲渡されることになっていました。しかしながら、このような制度では、発明者から使用者等に譲渡される前に他者に譲渡されてしまうなどの二重譲渡の問題がありました。また、共同発明の場合には、法律上は、一方の発明者が拒むことによって、他方の発明者から使用者等への譲渡ができなくなるなどの問題もありました。今回の改正は、まず、これらの問題を解決するという名目で行われています。
ただし、企業と従業者等(発明者)との間の権利関係については古くから上記以外の本質的な問題があり、一時は裁判において或る程度の方向性が出ましたが、前回の法改正後については裁判例がなく、上記の問題は実質的に解決されていません。今後、法案の審議過程などの情報が入り次第、ニュースをお届けします。