日本政府は、スイス・ジュネーブにおいて、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。本協定は、3か月後の5月13日に我が国について発効します。
平成27年2月13日、日本政府は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下「ジュネーブ改正協定」)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
これにより、ジュネーブ改正協定が我が国で発効する平成27年5月13日以降、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となります。なお、現在、特許庁では意匠の国際登録制度についての説明会を全国で実施しています。